長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、建てては壊すのではなく、良いものを建て、長く大切にしていける住宅の建設を促進するために、国が認めた良質な住宅の事です。 省エネルギー性、耐久性、劣化対策、耐震性、維持管理性、計画的な維持保全など 「長期優良住宅促進法」によって定められた基準を満たした良質な住まいです。

長期優良住宅の認定基準は省エネルギー性、維持管理対策、住戸面積、資金計画、耐震性、劣化対策、住居環境、維持保全計画です。

省エネルギー性

出来る限り冷暖房のエネルギーの使用量を削減するために必要な断熱性能など、省エネルギー性能が確保されていることです。 住宅性能表示制度の省エネルギー対策に定める等級4~1のうち、等級4(最高等級)の基準が要求されます。これは、「次世代省エネ基準」に適合することになります。 ペアガラス採用。

耐震性

住宅性能表示制度の耐震対策等に定める耐震等級3~1のうち、等級2の基準が必要です。 地震に対する住まいの骨格、柔軟性と強さなどがもとめられ、100年に1度程度のきわめてまれに発生する地震の地震力の1.25倍の力に対して、倒壊や崩壊等しない程度を示しており、倒壊による圧死などの危険性が極めて低くなるように構造計画されているものになります。

維持管理対策

住宅性能表示制度の4配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)等級3~1のうち、等級3に相当します。対象となるのは「専用配管(給排水管、給油管、ガス管など)」のみで、住まいの骨格を痛めることなく点検、補修を行うことができるものになります。

劣化対策

住宅性能表示制度の劣化対策等級3~1のうち、等級3に相当します。 木造の場合は柱などの太さや樹種などだけでなく、防腐、防蟻対策、湿気がこもらないようにする為の防水・歓喜・通気対策、小屋裏・床下点検口の設置、最低床寸法を確保などがもとめられます。 1階床下空間への点検口設置と330mの高さを確保し、基礎の立ち入りは防蟻対策、点検口設置などのため、必ず400mm以上の確保が必要です。

住戸面積

住宅の床面積が良好な居住水準を確保するために、必要な広さであるように、 戸建て住宅では延べ床面積75㎡以上、階段部分を除く1階の床面積が40㎡以上であることが求められます。

住居環境

長期間での環境維持を目的として、良好な街並みや景観を計画的に形成している地域の環境を保ちより良くしていくために、 地区計画、景観計画、条例等による計画などの指定された区域内では、定められた内容と調和を図ることが求められます。 これらの内容は行政によって指定内容が異なります。

資金計画

建築維持保金を行うための資金が適切であることが求められます。

維持保全計画

住まいを建築するときから、将来のことを考えて、定期的な点検や補修などの計画がきちんと定められていることです。 建物の耐久性を長期間維持・確保するために、維持保全計画書を作成することが求められ、点検の時期や、点検の内容を定めておきます。

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